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大量保有報告書
大量保有報告書とは

上場株式を大量に保有する者が
その事実を内閣総理大臣に報告する書面で
EDINETにより閲覧することができるもの

を言います。


EDINETとは

『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』であり、
金融庁が投資家に対して無料で提供しているデータベース

を言います。


証券取引法の規定に基づき
☆上場企業の株式の5%超を保有することになった者は、大量保有報告書を提出しなければなりません。
☆大量保有報告書の提出後、保有割合が1%以上増減した場合は、変更報告書を提出しなければなりません。


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証券取引法
第27条の23 株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で証券取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である会社が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第27条の30第2項を除き、以下この章及び第27条の30の11第4項において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第2条第1項第10号の2に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第27条の30の11第4項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が100分の5を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第27条の25第1項において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第4項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。

第27条の25 大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が100分の1以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から5日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が100分の1以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された株券等保有割合が100分の5以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。

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